海外FXではマイナンバーカードは必須?口座開設時に必要な書類徹底解説

マイナンバー制度は、日本国内の制度の為、金融庁の管轄外にある海外FXではマイナンバーの提出は必須ではありません。

海外FXで口座を開設する際に必要な書類は?」 

マイナンバーカードの提出は必要?」

国内のFX業者ではマイナンバーカードはどうなの?」

これらの疑問を解決したいあなたに今回は「海外FXを開設する際のマイナンバーの取扱い」について解説します。

本人確認に必要な書類や確定申告が必要か否かについても解説しているので、今から海外FXで口座開設をしようとしている人はぜひ参考にしてください。

口座開設をする前におすすめの海外FX業者をチェック。

目次

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海外FXで口座開設を行う際にマイナンバーカードは必須?

まずは、海外FXで口座を開設する際にマイナンバーカードを提出する必要はあるのかどうかについて解説していきます。

海外FXと国内FXで開設の際に必要な提出書類は異なります

海外FXは金融庁の規制を受けていないためマイナンバーカードの提出は必須ではない

海外FX業者で口座を開設する際にはマイナンバーカードの提出が必須ではない。

日本の金融ライセンスを取得していない海外FX業者ではマイナンバーカードなしで口座を開設することができます。

海外FX業者で口座開設する際に、マイナンバーカードを本人確認書類として提出することも可能。

海外FX業者では顔写真付き本人確認として、マイナンバーの表面が使用できます。

一方で、マイナンバーカードを利用すると本人確認に3~4日程要する場合があるため、いち早く取引を開始したい人は運転免許証やパスポートを提出しましょう。

海外FXで口座開設をする際に使用できる本人確認書類の例について詳しくはこちら

海外FX業者の金融ライセンスに関して詳しく知りたい方は、以下の記事が参考になるかもしれません。

国内FX業者で口座開設を行う際は必須

国内FX業者で口座開設を行う際はマイナンバーカードが必須である

海外FXに対して、国内FXは口座開設時にマイナンバーカードでの本人確認が必須です。

日本の金融庁によって管理されているため、国内FX業者は税務省に報告する義務があります。

2016年1月1日より、金融先物取引を新たに本協会会員とお取引されるお客様は、口座開設時にマイナンバーを当該会員に提供していただく必要があります。
また、2015年12月31日以前から本協会会員とお取引されているお客様も、マイナンバーを当該会員に提供していただく必要があります。
なお、法人のお客様は、法人番号を提供していただく必要があります。
マイナンバー及び法人番号の提供の手続きについては、口座を開設している本協会会員にお問い合わせください。

引用先:一般社団法人「金融先物取引業協会」

海外FXで口座開設をする際に使用できる本人確認書類の例

有効期限内の運転免許証、マイナンバーカード、パスポート(旅券)のいずれかの1点が必要です。

本人確認書類の例

・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート(旅券)

本人確認書類(身分証明書)は、有効期限内の顔写真付きであること、氏名、生年月日が確認できるものです。

マイナンバーカードの提出は、必須ではありませんが、本人確認書類として利用できます。

国内FX業者と異なり、マイナンバーカードの提出は必須ではありません。

海外FXで口座開設をする際に使用できる住所確認書類の例

3ヶ月以内に発行された健康保険(被保険者)証、住民票などのいずれかの1点が必要です。

住所確認書類の例

・健康保険(被保険者)証
・住民票
・公共料金請求書/領収書(電気料金・ガス・水道)
・固定電話・携帯電話料金請求書/領収書
・住民税(区市町村民税/都道府県民税)税額決定納税通知書
・在留カード
・国際運転免許証

住所確認書類は、3ヶ月以内に発行されたものがもとめられます。

海外FX業者によっては、6ヶ月以内に発行されたものを認める場合もあります。

提出する必要書類の種類によって裏面の提出が必要なケースがあるので注意しましょう。

国内FX業者では郵送で書類送付の手続きが多いですが、海外FX業者ではすべてオンラインでスピーディに口座開設が行えます。

海外FXはマイナンバーの提出は不要だから確定申告は必須でない?

海外FXはマイナンバーカードの提出は不要ですが、利益は「雑所得」に分類され、課税の対象

海外FXの利益は出金していなくても、決算で確定した利益やスワップ金利が課税対象となります。

ただし、海外FX業者が実施しているボーナスキャンペーンなど現金として出金できない場合は非課税対象。

また、海外FXの取引を通して得た利益は給与所得がある場合は、年間20万円以上の利益が生じると申告義務が生じます。

一方、給与所得がない場合や自営業をしている方の場合は、年間48万円以上の利益が生じると確定申告が必要。

参考:所得税法:第9条・第35条・第164条/国税庁ホームページ:所得税基本通達36-20

海外FXでは、税率が一定の国内FXとは異なり、総合課税と累進課税が適応されて税率15%~55%の税金が課せられます。

海外FX業者の税金や確定申告について詳しく知りたい方は、以下の記事を読んでみると良いでしょう。

海外FXの税金は、国内FXと異なり、雑所得の総合課税です。

マイナンバーを提出しなくても脱税はバレるので確定申告は忘れずに行う

海外FX業者にマイナンバーを提出しなくても脱税はバレる

マイナンバーを提出しなくても、FXで利益が出た場合は、国内外の業者を問わず、確定申告で納税義務が発生します。

海外FXの脱税が税務署にバレる理由には、「金融機関での入出金」、「国外送金等調書」、「租税回避制度CSR(Common Reporting Standard)」が挙げられます。

脱税が税務署にバレる理由詳細
金融機関での入出金金融機関での入出金データが残る。クレジットカードやデビットカードでの入出金記録、国内外への送金記録、オンライン決済データなどが残っている。
国外送金等調書金融機関は、海外から日本へ100万円以上の送金があった場合は、国外送金等調書を税務署に送っている。
租税回避制度CRS(Common Reporting Standard)各国の金融機関から入出金などがあった場合、脱税を防ぐ目的で利用者の出身国にある税務署へ報告がいく制度のことで、各国が連携して金融情報を共有している。

海外FXでは、マイナンバーを提出しなくても脱税は必ずバレるので確定申告は行いましょう。
続いて、海外FXの確定申告方法についてご説明します。

確定申告の手順
STEP
海外FXの確定申告に必要な書類を準備する

確定申告するためには、事前に必要な書類を準備する必要があります。

以下の書類を準備しておきましょう。

事前に必要な書類

マイナンバーカードとI.Cカードリーダー
海外FXの年間取引報告書
必要経費の領収書
給与の源泉徴収票
各種控除の証明書

確定申告にマイナンバーカードは必要?

マイナンバーカードは確定申告時に必要ではありませんが、マイナンバー(個人番号)の記載は必須

マイナンバーカードがあるとe-Taxを活用してパソコンやスマートフォンから簡単に申告ができます。

e-Taxは、控除証明書等の提出を省略でき、税務署への郵送や窓口に持参する必要がありません。

確定申告期間であれば、メンテナンスを除いて自分の好きな時間に行えます。

また、還付申告についても、書面提出よりも還付金を早く受け取ることが出来ます。

(e-Tax:3週間程度、書面申告:1ヶ月~1ヶ月半程度)

マイナポータル連携を利用することで、給与所得の源泉徴収票の情報や医療控除、ふるさと納税に掛かる寄付金控除などの項目を自動で入力でき、申告書作成の手間も削減できます。

マイナンバーカードの申請から交付まで1ヶ月をかかるため事前に準備しておきましょう。

STEP
国税庁の確定申告書作成コーナーにアクセスする

まずは、国税庁のホームページにある「確定申告書作成コーナー」にアクセスします。

作業開始をクリックし、税務署への提出方法を選択します。

提出方法

・スマートフォン及びICカードリーダライタでe-Tax

・印刷して書面で提出

参照:「確定申告書作成コーナー」

STEP
収入金額や所得金額を入力する

所得税を選択し、申告者の生年月日と申告内容を入力していきます。

給与所得がある方は源泉徴収票を見ながら「支払金額」と「源泉徴収税額」、「生命保険料控除」などの基本情報をすべて入力します。

参照:「確定申告書作成コーナー」

STEP
海外FXの利益を入力する

給与所得の入力が完了したら、雑所得(その他)で海外FXの利益を入力。

種目は、「その他」「証拠金取引」にします。

「収入金額」「必要経費」に海外FX業者の年間取引報告書や必要経費を見ながら入力。

また、「報酬などの支払者の氏名・名称」に海外FX業者の運営会社の名前を入力します。

参照:「確定申告書作成コーナー」

STEP
納税額が計算される

すべての項目を入力完了すると最後に所得税の納税額が計算され、表示されます。

住所、氏名入力後、マイナンバーを入力すると完了です。

参照:「確定申告書作成コーナー」

STEP
税務署へ提出する

確定申告書が完成したら、e-taxや郵送で送付もしくは税務署に持って行く方法があります。

確定申告時期は、税務署が混雑するのでe-taxか郵送で送る方法がおすすめ。

毎年確定申告の提出期限は、3月15日で、納税期限も同様です。

納税が遅れた場合は、延滞税が掛かるので期限を守りましょう。

所得税の納付方法は以下になります。

所得税の納付方法

振替納税(期限内申告の場合に利用可)

電子納税(ダイレクト納付またはインターネットバンキング)

クレジットカード納付

金融機関等での窓口納付

参照:「確定申告書作成コーナー」

海外FXの所得は、雑所得の総合課税になるため、国内FXの申告分離課税と異なり、損益通算や損失繰越が使えないので注意が必要です。

また、確定申告しないでバレた場合は、無申告加算税や延滞税を払うことになるので必ず確定申告を行いましょう。

海外FXの所得は、必ず確定申告を行いましょう。

海外FXでのマイナンバーの提出に関するよくある質問

ここからは、海外FXでのマイナンバーの提出についてよくある質問に回答していきます。

海外FXで口座開設するにはマイナンバーは必要ですか?

海外FX業者は、基本的に日本の金融庁の管轄外の為、マイナンバーの提出をする必要はありません。

以下の表は、マイナンバーに関する海外FXと国内FXの違いについて整理したものです。

FX業者マイナンバー提出必要書類
海外FX業者不要本人確認書類、住所確認書類
国内FX業者必要マイナンバー、本人確認書類

*一部の海外FX業者でマイナンバーの提出を求める業者もいるので注意が必要です。

海外FXでマイナンバー登録しないとどうなる?

海外FXでは基本、マイナンバーの登録は不要です。

マイナンバーの提出は必要ありませんが、本人確認書類や住所確認書類の提出は必要です。

本人確認書類や住所確認書類の提出を行わないと入金、取引、出金、ボーナスの受け取りなどができない制限が掛かるので、必ず行いましょう。

海外FXの税金は会社にバレますか?

給与以外の収入を知られたくない方は、住民税の徴収方法で普通徴収で自分で納付を行えば会社にバレることはありません。

副業などで会社に知られてしまうケースのほとんどが、会社に通知される住民税額が原因です。

特別徴収を選択すると海外FXの利益に対する住民税額が会社に通知される為、副業がバレる原因になります。

まとめ

この記事では、海外FXのマイナンバーカードの必要性について解説してきました。

海外FXのマイナンバーカードの必要性のまとめ
  • 海外FX口座開設時には、マイナンバーの提出は不要です。
  • 海外FXはマイナンバーの提出が不要でも確定申告は必要です。

海外FX業者は、日本の金融庁の監督下にないのでマイナンバーカードの提示は不要です。

しかし、マイナンバーの提出がなくても脱税はばれるので確定申告は必要です。

マイナンバーの提出不要の海外FX業者でスムーズに口座開設を行い、取引を始めてみましょう。

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