マイナンバー制度は、日本国内の制度の為、金融庁の管轄外にある海外FXではマイナンバーの提出は必須ではありません。
「海外FXで口座を開設する際に必要な書類は?」
「マイナンバーカードの提出は必要?」
「国内のFX業者ではマイナンバーカードはどうなの?」
これらの疑問を解決したいあなたに今回は「海外FXを開設する際のマイナンバーの取扱い」について解説します。
本人確認に必要な書類や確定申告が必要か否かについても解説しているので、今から海外FXで口座開設をしようとしている人はぜひ参考にしてください。
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海外FXで口座開設を行う際にマイナンバーカードは必須?

まずは、海外FXで口座を開設する際にマイナンバーカードを提出する必要はあるのかどうかについて解説していきます。

海外FXと国内FXで開設の際に必要な提出書類は異なります
海外FXは金融庁の規制を受けていないためマイナンバーカードの提出は必須ではない
日本の金融ライセンスを取得していない海外FX業者ではマイナンバーカードなしで口座を開設することができます。
海外FX業者で口座開設する際に、マイナンバーカードを本人確認書類として提出することも可能。
海外FX業者では顔写真付き本人確認として、マイナンバーの表面が使用できます。
一方で、マイナンバーカードを利用すると本人確認に3~4日程要する場合があるため、いち早く取引を開始したい人は運転免許証やパスポートを提出しましょう。
海外FXで口座開設をする際に使用できる本人確認書類の例について詳しくはこちら
海外FX業者の金融ライセンスに関して詳しく知りたい方は、以下の記事が参考になるかもしれません。


国内FX業者で口座開設を行う際は必須
海外FXに対して、国内FXは口座開設時にマイナンバーカードでの本人確認が必須です。
日本の金融庁によって管理されているため、国内FX業者は税務省に報告する義務があります。
2016年1月1日より、金融先物取引を新たに本協会会員とお取引されるお客様は、口座開設時にマイナンバーを当該会員に提供していただく必要があります。
また、2015年12月31日以前から本協会会員とお取引されているお客様も、マイナンバーを当該会員に提供していただく必要があります。
なお、法人のお客様は、法人番号を提供していただく必要があります。
マイナンバー及び法人番号の提供の手続きについては、口座を開設している本協会会員にお問い合わせください。
海外FXで口座開設をする際に使用できる本人確認書類の例
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート(旅券)
本人確認書類(身分証明書)は、有効期限内の顔写真付きであること、氏名、生年月日が確認できるものです。
マイナンバーカードの提出は、必須ではありませんが、本人確認書類として利用できます。



国内FX業者と異なり、マイナンバーカードの提出は必須ではありません。
海外FXで口座開設をする際に使用できる住所確認書類の例
・健康保険(被保険者)証
・住民票
・公共料金請求書/領収書(電気料金・ガス・水道)
・固定電話・携帯電話料金請求書/領収書
・住民税(区市町村民税/都道府県民税)税額決定納税通知書
・在留カード
・国際運転免許証
住所確認書類は、3ヶ月以内に発行されたものがもとめられます。
海外FX業者によっては、6ヶ月以内に発行されたものを認める場合もあります。
提出する必要書類の種類によって裏面の提出が必要なケースがあるので注意しましょう。



国内FX業者では郵送で書類送付の手続きが多いですが、海外FX業者ではすべてオンラインでスピーディに口座開設が行えます。
海外FXはマイナンバーの提出は不要だから確定申告は必須でない?


海外FXの利益は出金していなくても、決算で確定した利益やスワップ金利が課税対象となります。
ただし、海外FX業者が実施しているボーナスキャンペーンなど現金として出金できない場合は非課税対象。
また、海外FXの取引を通して得た利益は給与所得がある場合は、年間20万円以上の利益が生じると申告義務が生じます。
一方、給与所得がない場合や自営業をしている方の場合は、年間48万円以上の利益が生じると確定申告が必要。
海外FXでは、税率が一定の国内FXとは異なり、総合課税と累進課税が適応されて税率15%~55%の税金が課せられます。
海外FX業者の税金や確定申告について詳しく知りたい方は、以下の記事を読んでみると良いでしょう。





海外FXの税金は、国内FXと異なり、雑所得の総合課税です。
マイナンバーを提出しなくても脱税はバレるので確定申告は忘れずに行う
マイナンバーを提出しなくても、FXで利益が出た場合は、国内外の業者を問わず、確定申告で納税義務が発生します。
海外FXの脱税が税務署にバレる理由には、「金融機関での入出金」、「国外送金等調書」、「租税回避制度CSR(Common Reporting Standard)」が挙げられます。
脱税が税務署にバレる理由 | 詳細 |
金融機関での入出金 | 金融機関での入出金データが残る。クレジットカードやデビットカードでの入出金記録、国内外への送金記録、オンライン決済データなどが残っている。 |
国外送金等調書 | 金融機関は、海外から日本へ100万円以上の送金があった場合は、国外送金等調書を税務署に送っている。 |
租税回避制度CRS(Common Reporting Standard) | 各国の金融機関から入出金などがあった場合、脱税を防ぐ目的で利用者の出身国にある税務署へ報告がいく制度のことで、各国が連携して金融情報を共有している。 |
海外FXでは、マイナンバーを提出しなくても脱税は必ずバレるので確定申告は行いましょう。
続いて、海外FXの確定申告方法についてご説明します。
確定申告するためには、事前に必要な書類を準備する必要があります。
以下の書類を準備しておきましょう。
・マイナンバーカードとI.Cカードリーダー
・海外FXの年間取引報告書
・必要経費の領収書
・給与の源泉徴収票
・各種控除の証明書
マイナンバーカードは確定申告時に必要ではありませんが、マイナンバー(個人番号)の記載は必須。
マイナンバーカードがあるとe-Taxを活用してパソコンやスマートフォンから簡単に申告ができます。
e-Taxは、控除証明書等の提出を省略でき、税務署への郵送や窓口に持参する必要がありません。
確定申告期間であれば、メンテナンスを除いて自分の好きな時間に行えます。
また、還付申告についても、書面提出よりも還付金を早く受け取ることが出来ます。
(e-Tax:3週間程度、書面申告:1ヶ月~1ヶ月半程度)
マイナポータル連携を利用することで、給与所得の源泉徴収票の情報や医療控除、ふるさと納税に掛かる寄付金控除などの項目を自動で入力でき、申告書作成の手間も削減できます。
マイナンバーカードの申請から交付まで1ヶ月をかかるため事前に準備しておきましょう。
まずは、国税庁のホームページにある「確定申告書作成コーナー」にアクセスします。
作業開始をクリックし、税務署への提出方法を選択します。
・スマートフォン及びICカードリーダライタでe-Tax
・印刷して書面で提出




海外FXの所得は、雑所得の総合課税になるため、国内FXの申告分離課税と異なり、損益通算や損失繰越が使えないので注意が必要です。
また、確定申告しないでバレた場合は、無申告加算税や延滞税を払うことになるので必ず確定申告を行いましょう。



海外FXの所得は、必ず確定申告を行いましょう。
海外FXでのマイナンバーの提出に関するよくある質問


ここからは、海外FXでのマイナンバーの提出についてよくある質問に回答していきます。
海外FXで口座開設するにはマイナンバーは必要ですか?
海外FX業者は、基本的に日本の金融庁の管轄外の為、マイナンバーの提出をする必要はありません。
以下の表は、マイナンバーに関する海外FXと国内FXの違いについて整理したものです。
FX業者 | マイナンバー提出 | 必要書類 |
---|---|---|
海外FX業者 | 不要 | 本人確認書類、住所確認書類 |
国内FX業者 | 必要 | マイナンバー、本人確認書類 |
*一部の海外FX業者でマイナンバーの提出を求める業者もいるので注意が必要です。
海外FXでマイナンバー登録しないとどうなる?
海外FXでは基本、マイナンバーの登録は不要です。
マイナンバーの提出は必要ありませんが、本人確認書類や住所確認書類の提出は必要です。
本人確認書類や住所確認書類の提出を行わないと入金、取引、出金、ボーナスの受け取りなどができない制限が掛かるので、必ず行いましょう。
海外FXの税金は会社にバレますか?
給与以外の収入を知られたくない方は、住民税の徴収方法で普通徴収で自分で納付を行えば会社にバレることはありません。
副業などで会社に知られてしまうケースのほとんどが、会社に通知される住民税額が原因です。
特別徴収を選択すると海外FXの利益に対する住民税額が会社に通知される為、副業がバレる原因になります。
まとめ
この記事では、海外FXのマイナンバーカードの必要性について解説してきました。
- 海外FX口座開設時には、マイナンバーの提出は不要です。
- 海外FXはマイナンバーの提出が不要でも確定申告は必要です。
海外FX業者は、日本の金融庁の監督下にないのでマイナンバーカードの提示は不要です。
しかし、マイナンバーの提出がなくても脱税はばれるので確定申告は必要です。
マイナンバーの提出不要の海外FX業者でスムーズに口座開設を行い、取引を始めてみましょう。
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