内部統制基本方針

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取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

1 ー
当社は、コンプライアンス全体を統轄する組織として、社長を委員長とした「コンプライアンス・リスク委員会」を設置しておりますが、コンプライアンスの推進については、管理部が中心となり取締役及び使用人に対して、階層別に必要な教育・研修等を定期的に行っております。
2 ー
業務執行部門から独立した内部監査室が、当社におけるコンプライアンスの状況を定期的に監査しております。また外部の法律事務所内に、法令等に定める義務違反等の情報について、使用人が直接情報提供できるように、内部通報制度の窓口を設置しております。
3 ー
暴力団排除条例の施行にともない、当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力と関係遮断のため、社内体制の整備を行い、不当な要求に対しては会社を挙げて組織的に対応しております。
2

取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

1 ー
法令上保存を義務付けられている文書及び重要な会議の議事録、稟議書、契約書並びにそれらに関する資料等は、社内規程に基づき文書または電磁的媒体に記録し適切に保管・管理を行っております。
2 ー
取締役は常時これらの文書を閲覧することができます。
3

損失の危険の管理に関する規程その他の体制

1 ー
当社は、リスク管理全体を統轄する組織として「コンプライアンス・リスク委員会」を設置し、重大な事故、災害、不祥事等が発生した場合においては、社長を本部長とし、必要な人員で組織する危機対策本部を設置します。
2 ー
リスク管理活動については管理部が統括し、社内規程の整備と見直しを図るとともに、各部門においてその有するリスクの洗い出しを実施し、そのリスクの軽減等に取り組んでおります。
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取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社では、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を毎月1回定期的に開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行うほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ的確な意思決定を行っております。

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監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに使用人の取締役からの独立性に関する事項

現在、監査等委員の職務を補助すべき使用人はおりませんが、必要に応じて当該使用人を置いております。監査等委員を補助すべき使用人は、監査役会及び監査役の指揮命令下でその業務を遂行し、またその人事に係る事項の決定は、監査等委員会の同意を必要としております。

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取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する体制

1 ー
監査等委員は、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況等を把握するため、取締役会等の重要会議に出席するとともに、必要に応じて意見を述べることができます。
2 ー
監査等委員は、稟議書、契約書その他の業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人にその説明を求めることができます。
3 ー
取締役及び使用人は、業務執行に関して重大な法令・定款違反もしくは不正行為の事実または、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、遅滞なく監査等委員会に報告しなければなりません。
4 ー
内部監査室は、内部監査の実施状況及びその結果、内部通報制度の状況とその内容を随時監査役会に報告するものとしております。
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その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

1 ー
監査等委員は、代表取締役と定期的な会合を持ち、業務報告とは別に会社運営に関する意見の交換等、意思の疎通を図るものとしております。
2 ー
監査等委員は、必要に応じて弁護士、会計監査人その他の専門家に相談し、監査業務に関する助言を受けることができます。

内部統制図については下記を参照ください。